賃借人様の家賃支払いが滞った場合、不動産会社様を介して代位弁済請求を行ってください。㊟代位弁済請求には請求期限があり、期限経過後の請求は免責となります。但し、口座振替サービス(収納代行)をご利用の場合は、代位弁済請求は不要です。