この度、当社は保証委託契約中、賃貸借契約解除に関する条項(第11条・旧第14条6項)を次のとおり変更致しました。
(変更後の条項)
第11条(権限の授与)を廃止
第14条(求償権の行使等)6項を廃止
(甲が本物件の鍵を返却した場合、及び甲が死亡し相続人が承継しない場合、または前4項により賃貸人または保証会社が賃貸物件に立ち入った結果、客観的に本物件の明渡しが終了していると判断した場合は、第11条により乙または保証会社は賃貸人に対し原契約を解除できるものとし、甲は本物件に残置された動産類の所有権を放棄し、賃貸人、乙及び保証会社が当該動産類を搬出・運搬・保管・処分することに何らの意義を申し出ないものとします。) つきましては、上記条項と異なる内容を記載した変更前の該当条項の行使はいたしません。