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家賃保証とは

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家賃保証とは

不動産会社様

家賃保証システムとは

家賃保証システムとは、保証会社が賃借人様の保証人となり、万一お家賃の支払いが遅れた場合に、機関的に賃借人様に代わって保証会社がオーナー様へ速やかにお家賃を立替え払いするシステムです。
個人保証人の場合は、保証人の事情によっては支払いに応じてもらえないこともあるほか、オーナー様から保証人へ請求する事務手続きや精神的な負担も伴うこともありました。
賃借人様も保証会社へ保証を委託することで、保証人より書類に署名いただく手間や必要書類を用意いただく等の負担もなく、円滑に賃貸物件を借りることができるほか、改正民法施行で、個人を保証人とする場合の要件や責任範囲が限定されたこともあり、その対象外となる法人が保証人となる家賃保証システムの利用が拡大しております。

貸したいけど滞納されたら・・・

「連帯保証人」は万一の時協力してくれるかしら・・・

【改正民法 ポイント①】

「賃貸借契約」で個人(法人以外)を保証人とする場合、賃貸借契約書に「極度額」を明記し、保証人が保証する限度額を定める必要があり、明記せずに締結された場合は、保証契約は無効となります。

また、個人保証人が極度額の債務を負担した場合は、オーナー様は入居者が継続入居している場合でも、保証人への請求はできなくなります。

保証会社等の法人が保証人となる場合は、この規定は対象外となります。

【改正民法 ポイント②】

極度額を定め個人保証人をつけて賃貸借契約を締結した場合でも、賃借人様が死亡した時点で債務が確定し、極度額の範囲内であっても個人保証人は確定した債務負担することで保証契約は終了します。

賃借人様の死亡後に判明する居室内の残存物の撤去費や、居室内の汚損等に伴う修繕費は、極度額の範囲内であっても保証人への請求ができなくなります。

保証会社等の法人が保証人となる場合は、この規定は対象外となります。

【改正民法 ポイント③】

事務所や店舗等の事業用物件を借りるために個人保証人を依頼する場合は、物件の賃借人様は個人保証人への財務状況等を開示する必要があります。

万一、開示されないまま保証契約が締結された場合、それを理由に保証契約を取り消されることがあります。

保証会社等の法人が保証人となる場合は、この規定は対象外となります。

家賃を自主管理しているオーナー様には便利な口座振替サービス(収納代行)がおすすめです。

オーナー様より、アーク賃貸保証へ未払い家賃の代位弁済請求をするには、毎月通帳を 記帳し家賃入金の有無を確認いただく必要があります。 毎月の代位弁済請求が煩わしい、また、入院や旅行等で代位弁済請求ができないこともありえます。賃借人様の家賃の支払方法でアーク賃貸保証の口座振替サービスをご利用いただくと、代位弁済請求は不要となります。

家賃保証システムを利用することで、
オーナー様の家賃滞納の不安が解消され、
貸したい部屋へスムーズな入居が可能となります。

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